2021-04-14 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
さらに、試験施設につきましては、独立行政法人の農林水産消費安全技術センターが基準を満たしているかどうかを定期的に確認するということにしているところでございます。 加えまして、二〇一八年の改正農薬法におきましてはこれらの取組を、GLP基準を申請時に提出する試験結果が必ず満たすべき法律上の義務として明記することによりまして、より厳格な仕組みを導入したところでございます。
さらに、試験施設につきましては、独立行政法人の農林水産消費安全技術センターが基準を満たしているかどうかを定期的に確認するということにしているところでございます。 加えまして、二〇一八年の改正農薬法におきましてはこれらの取組を、GLP基準を申請時に提出する試験結果が必ず満たすべき法律上の義務として明記することによりまして、より厳格な仕組みを導入したところでございます。
特殊肥料などの流通後におけるチェックは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、FAMICに委ねられています。職員体制、それから立入検査の件数、そのうち違反件数等について簡単に教えてください。
そのため、今般の法改正に伴う農薬の審査業務の増加に対応いたしまして、農林水産省における審査体制の拡充、今年度は審査員を五人増員してございますが、これに加えまして、独立行政法人農林水産消費安全技術センターとのシステム連携などによる業務の効率化、あるいはその審査中にデータ不足が判明することによりまして審査の手戻りをなくすというために、登録申請に先立つ事前相談などの段階から申請の内容を早期に関係府省で共有
そのため、今般の法改正に伴う農薬の審査業務の増加に対応いたしまして、農林水産省におけます審査体制の拡充、あるいは独立行政法人農林水産消費安全技術センターとのシステム連携などによる業務の効率化、あるいは審査中にデータ不足が判明することによります審査の手戻りをなくすために登録申請に先立つ事前相談などの段階から申請の内容を早期に関係府省で共有する、こういうことにより評価能力の強化をしていくということを検討
再評価に関する審査は独立行政法人農林水産消費安全技術センターが行うとしているわけですけれども、人員とか施設整備なども含めてこの審査体制の強化についてはどのようにお考えか、お答えください。
それから、審査の負担増についてでありますが、今般の法改正に伴う農薬の審査業務の増加は想定をされるわけでありますが、これに対応して、農林水産省における審査体制の拡充や、独立行政法人農林水産消費安全技術センターとのシステム連携等による業務の効率化ですとか、審査の手戻りをなくすために、審査の内容を早期に関係府省で共有することなどにより、できる限り評価能力の強化というものも検討していきたいと考えております。
平成二十九年六月十六日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十八号 平成二十九年六月十六日 午後一時開議 第一 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律案(参議院提出) ————————————— ○本日の会議
————◇————— 日程第一 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第二 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律案(参議院提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案、日程第二、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長北村茂男君。
————————————— 議事日程 第二十八号 平成二十九年六月十六日 午後一時開議 第一 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律案(参議院提出) ————————————— 閉会中審査の件の採決順序 1 厚生労働委員会
また、登録認証機関に対する国または農林水産消費安全技術センターによる監督につきましては、その業務の実績に応じて調査頻度を弾力化しつつ、無通告調査の実施や命令、公表の措置等を厳正に運用していきたいと思っております。 登録認証機関等の実質的な審査や立入検査等を行うFAMIC職員の能力が大事でございまして、その向上を図りながら、十分な体制を整備していきたいと考えているところでございます。
内閣提出、参議院送付、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、参議院送付、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山本(有)国務大臣 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
————————————— 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○北村委員長 次に、内閣提出、参議院送付、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は、参議院で修正議決の上送付されたものでありますので、まず政府から趣旨の説明を聴取し、引き続き参議院における修正部分の趣旨について説明を聴取いたします。農林水産大臣山本有二君。
本法律案は、我が国農林水産業の国際競争力の強化を図るため、日本農林規格に農林物資の取扱方法等についての基準を追加するとともに、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務として認証機関の能力を評価する業務を追加する等の措置を講じようとするものであります。
平成二十九年四月五日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十三号 平成二十九年四月五日 午前十時開議 第一 不動産特定共同事業法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 第二 農林物資の規格化等に関する法律及び独 立行政法人農林水産消費安全技術センター法 の一部を改正する法律案(内閣提出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日
○議長(伊達忠一君) 日程第二 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長渡辺猛之君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔渡辺猛之君登壇、拍手〕
それでは、これより農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、徳永君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
休憩前に引き続き、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(渡辺猛之君) 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
日米経済対話等の通商交渉の在り方に関する 件) (国家戦略特別区域における獣医学部の新設に 関する件) (二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピッ ク競技大会における農畜水産物の調達基準に関 する件) (漁業の国際交渉の在り方に関する件) ○特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一 部を改正する法律案(衆議院提出) ○農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政 法人農林水産消費安全技術センター
○国務大臣(山本有二君) 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
○委員長(渡辺猛之君) 次に、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。山本農林水産大臣。
また、科学的な検査手法についてでございますが、御指摘の産地を判別するための科学的な分析につきましては、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが行っておりまして、農林水産省が産地偽装等の取締りの調査に当たりまして必要に応じてこうした分析結果を活用しているというふうに聞いております。
そのため、食品表示Gメンの監視におきましては、科学的知見というものを有効に利用する必要があるということで、独立行政法人であります農林水産消費安全技術センターなどによります科学的分析というものをまず活用するということが一つ有効な方法であるというふうに思っております。
その点で、例えばFAMIC、独立行政法人の農林水産消費安全技術センター、こういったものだとか、いわゆるこれまである機関というのを有効に利用し、また、その支援の体制を同時に考えていかないと、個々の事業者、大から小までございますので、一律にというのもなかなか難しい。ですから、国なり地方自治体がどう支援をするかということも同時に考えていかなければならない問題だと思っております。
また、当省独自の取り組みとしましては、地方農政局に対して、食品表示一一〇番において、外食のメニューを含む食品表示についての疑義情報を受け付けること、また食品表示Gメン及び米穀流通監視官による景品表示法の普及啓発、また農林水産消費安全技術センターに対して、産地、品種等を強調表示した品目を中心としたDNA分析等を準備が整ったものから開始することとしております。
そのほかに、私どもの所管しております独立行政法人農林水産消費安全技術センターというのがございますが、こちらがDNA分析あるいは元素分析などによる科学的な分析を行っているということでございます。 また、もし不適正な表示が見つかった場合には、その旨は、もちろん消費者庁とも連絡いたしますし、必要に応じて警察などとも連携をとって対応しているところでございます。 以上でございます。
さらに、必要に応じ、独立行政法人農林水産消費安全技術センター等に分析を依頼して行い、表示内容の正確性についてもチェックをしていく、こういうふうにしております。
ということで、この農業新聞の記事でいきますと、二番目のパラグラフで、お二方、農林水産消費安全技術センターの理事長にこの四月一日から就任した方、そして、もう一方、家畜改良センターの理事長に就任された方、この方々について、改めてというか、選任された理由というのを大臣にお伺いしたいなと思います。
○林国務大臣 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長は、今委員から新聞記事を引いていただきましたが、元名古屋大学大学院生命農学研究科教授の木村真人先生、それから、家畜改良センターについては、前東北大学大学院農学研究科教授の佐藤英明先生をそれぞれ四月一日付で任命をしております。
○副大臣(後藤斎君) 先生御指摘の部分で、確かに農林水産消費安全技術センター、製品評価技術基盤機構、これについては行政執行法人に移行するというふうなことが決まっています。
また、このような肥料、堆肥共に都道府県が検査の実施主体となるわけでございますけれども、都道府県、ただいまのとおり食品の検査等に非常に重点を置いておりますので、都道府県からの要請に応じまして、私どもの独立法人でございます農林水産消費安全技術センターにおきましてこの放射性セシウム濃度の分析を実施いたしまして、都道府県の検査に協力しているところでございます。